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2016年2月10日

定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、平成28 年2月10 日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更の件 を平成28 年3月18 日開催予定の第46 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせ致します。






1.変更の理由


(1)

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27 年法律第73 号)」が平成27 年9月30 日に施行され、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が廃止されましたので、第2条(目的)の一部を変更するものであります。


(2)

「会社法の一部を改正する法律(平成26 年法律第90 号)」が平成27 年5月1日に施行され、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役についても責任限定契約を締結することが可能となりました。
これに伴い、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を充分に発揮できるようにするため、第24 条(取締役の責任免除)及び第30 条(監査役の責任免除)の一部を変更するものであります。なお、第24 条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

2.変更の内容


変更の内容は以下のとおりであります。


(下線は変更部分を示します)

現行定款 変更案
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
<(1)~(20)省略>
(21)一般および特定労働者派遣事業
<(22)~(24)省略>

(取締役の責任免除)
第24 条
1 (条文省略)
2 当会社は、会社法第427条第1項の 規定により、社外取締役との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

(監査役の責任免除)
第30 条
1 (条文省略)
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。

(目 的)
第2条  (現行とおり)
<(1)~(20)省略>
(21)労働者派遣事業
<(22)~(24)省略>

(取締役の責任免除)
第24 条
1 (条文省略)
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及びその他の非業務執行取締役との間に、任務を怠 ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

(監査役の責任免除)
第30 条
1 (条文省略)
2 当会社は、会社法第427 条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の定める額とする。




3.日程


定款変更のための株主総会開催日

平成28 年3月18 日


定款変更の効力発生日

平成28 年3月18 日

以上

この件に関するお問い合わせ

執行役員 経営企画部長 内藤 達也
〒231-8008 神奈川県横浜市中区桜木町1-1
TEL:045-650-8811

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