第1章 総則 |
 |

第1条 |
目的
この規則は、全日本ロボット相撲大会の試合規則として定める。
|
第2章 試合の定義 |
 |

第2条 |
定義
試合は試合者(1台のロボットに付き操作員1名を登録し、その他に補助員1名を付けることができる。ただし、この補助員は操作員を兼ねることはできない。)双方が試合規則(以下「この規則」という。)に従って定められた土俵内で独自に製作したラジコン型・自立型のそれぞれのロボットを用いて試合を行い、互いに有効の決まり手(以下「有効」という)を競い、審判員の判定によって勝敗を決めるものである。
|
第3章 土俵場内の規格 |
 |
|
第3条 |
土俵等の規格
土俵の規格等は下表の通りとする。
| |
3kg (土俵図) |
土俵場内の 定義
|
| ・ |
土俵場内とは、土俵と余地の部分を言い、その他を土俵場外という。 |
|
| 土俵の規格
|
| ・ |
高さ5cm、直径154cm(区画線を含む)のアルミ製板の上に黒色の鋼板(冷間圧延鋼板:SPCC)を張り合わせた円形とする。 |
|
| 仕切り線
|
| ・ |
土俵の中心点から左右に10cmずつ離れた位置に幅2cm、長さ20cmの茶色線で表示する。 |
|
土俵内、 外の区画線
|
| ・ |
区画線は、土俵の円形外側円周より内側に幅5cmの白色線(白色線上は土俵内とする)で区画する。 |
|
| 余地
|
| ・ |
土俵の円形外側円周より100cmとする。ただし、余地の色は白以外とし、形状や材質はこの規則の精神を損なわない範囲で自由とする。 |
|
|
第4章 ロボット等の規格 |
 |
|
第4条 |
ロボット等の仕様
ロボット等の仕様は以下のとおりとする。
| |
3kg級 |
| ロボット本体の規格
|
| ・ |
幅 |
20cm |
| ・ |
奥行き |
20cm |
| ・ |
高さ |
自由とし、四角形の規格検査枠に納まることとする。 |
|
| ロボット本体の重量
|
| ・ |
付属部品を含めて3,000g以内とする。ただし、ラジコン型の場合はプロポーショナル・システム(以下「プロポ」という。)を含まないものとする。 |
|
ラジコン型で 使用する電波
|
| ・ |
電波は2.4GHz、27MHz(01〜12)のナローバンドならびに40MHz(61、63、65、67、69、71、73、75バンド)とする。 |
|
| プロポの指定
|
| ・ |
プロポは新ラジコンシステムまたは国内で販売されているフタバ社・JR社・三和社・近藤科学社製のいずれかを用いる。 |
|
| クリスタル
|
| ・ |
ラジコン型で使用するクリスタル受発信部品は、大会で使用する周波数帯の全てのクリスタルを出場選手は用意し、事前に大会事務局から承認を得て使用する。持参したクリスタルに不備がある場合は、大会事務局で用意したものを使用する。 |
| ・ |
ロボット本体でのクリスタル受発信部品の着脱を容易に行なえるように予め工夫されているものとする。 |
| ・ |
新ラジコンシステムを使用する場合は上記の限りではない。 |
|
| 自立型の動作開始
|
| ・ |
試合(動作)開始は動作スイッチ押下後5秒経過してから動作が開始するよう予め工夫されているものとする。
| ※ |
ただし、ラジコン型は主審の開始宣告と同時に試合開始とする。 |
|
|
| 自立型の停止方法
|
| ・ |
ロボットには、危険防止のため「遠隔停止装置」を装備するものとし、この「遠隔停止装置」は必須条件とする。また「遠隔停止装置」はリモコン操作のみにより停止させるものとする。 |
| ・ |
「遠隔停止装置」が電波式の場合、大会で使用されるラジコン型の電波周波数帯を使用してはならない。 |
|
| ブレ−ド使用条件
|
| ・ |
ブレード用替え刃部品の使用は禁止する。またロボット同士が接触したとき、または動作中に飛散する材料部品の使用は禁止するものとする。 |
|
|
|
第5条 |
自立型ロボットの動作条件
相手ロボットを探知し、自らも向きを変えて戦意ある動作をするよう製作されているものとする。なお、動作が疑わしき場合は、動作確認を審判の指示で行う場合がある。(プログラム変更等をせずに、試合が終了した状態のままで実施する)
|
|
第6条 |
自立型の遠隔停止装置の使用条件
試合中は、審判の停止合図があるまで遠隔停止用リモコンは指定場所に置き、触れてはならない。
|
|
第7条 |
製作上の禁止事項
- 妨害電波発生装備または、ストロボ等相手のコントロールを乱す装備を内蔵してはならない。
- 土俵上を傷つけたり、汚したりする部品を使用してはならない。
- 液体、粉末および気体を内蔵し相手に吹き付ける装置をセットしてはならない。
- 発火装置を内蔵してはならない。
- 物を飛ばす、投げる装置を内蔵してはならない。
- 吸盤、糊等を用いてロボットを土俵上に固定し、自らも動作不能になる部品を用いてはならない。
|
第5章 試合の方法 |
 |
|
第8条 |
試合の方法
- 試合時間は3分間で3本勝負を原則とし、試合時間内に有効2本先取した方を勝ちとする。
- 一方が有効1本を取り試合時間が終了したときはこれを勝ちとする。
- 試合時間内に勝敗が決しないときは、第15条[優勢]の判定により勝敗を決める。
優劣の判断し難たいとき、またはその試合が有効本数同数の場合、3分間の延長戦を行なうものとする。ただし、延長戦の場合は有効1本を先取した方を勝ちとする。
- 試合が終了するまでは一切整備は禁止する。ただし、次の試合までの待機中の整備、
また自立型の試合中のプログラムの変更はこの限りではない。
|
第6章 試合の進行 |
 |
|
第9条 |
安全の確保
- 試合を行うに際し、試合者及び審判員は安全確保のため、ゴーグル及び手袋、運動靴の防具を装着する。
- ラジコン型の試合は、審判の停止合図でプロポの操作を止め、プロポは指定場所に置き、試合以外での操作をしてはならない。従って、ラジコン型の仕切り線への仕切り(ロボットの置き方)方法は、プロポ操作による仕切り線への移動を禁止する。ロボットには手を添えて仕切り線に素早く仕切らせ、試合開始の態勢を取らなくてはならない。
|
|
第10条 |
試合の開始
- 試合は試合者双方が主審の指示に従い、土俵場外で立礼した後土俵場内に入る。その後土俵上の仕切り線上(仕切り線の相手側にロボットの一部が出てはならない。)または仕切り線両端から垂直に白色線に向けて延長線を引いた線上内、またはロボットの一部をその延長線に触れるよう仕切らせなくてはならない。
- 試合者双方は前項に規定する土俵に審判の合図に合わせ同時にロボットを仕切らせなければならない。なお、ロボットを仕切らせた後、仕切り位置を移動してはならない。
- ラジコン型の動作は、主審の開始宣告で試合開始とする。
- 自立型の動作は、主審の開始宣告でロボットの動作スイッチを押下する。押下後5秒経過した時点からを試合開始とする。試合者双方はその間に速やかに土俵場外に移動する。
- 土俵の傷、汚れなどについては、審判が試合可能と認めた場合は土俵を交換せずに継続使用する。
|
|
第11条 |
試合の終了
- 試合は主審の勝敗の宣告で終了し、試合者双方はロボットを土俵場外に持ち出した後、立礼する。
- 試合の中止、終了時は、主審の合図によりロボットを即時に停止する。ただし、自立型の場合は遠隔操作によりロボットを停止させなければならない
|
|
第12条 |
試合の取り直し等
試合中に以下の状態となったときは試合を中止し、取り直しとする。
- 双方のロボットが接触した状態で走行を停止、または接触した状態で同一軌道上を走行した場合。
- 双方のロボットが土俵外の余地部分に同時に接触した場合。
- その他、勝負が決まらないと審判が判断した場合。
- 取り直し後においてもなお勝負が着かない場合、主審は双方のロボットを指定する位置に仕切らせることができる。
さらに勝負が着かない場合、制限時間内は主審の指示する仕切り位置により試合を続行する。
|
第7章 有効及び死に体ならびに優勢 |
 |
第13条
|
有効
次の場合を有効とする。
- 相手のロボットを適法な手段で土俵外の余地部分に接触させた場合。
- 相手のロボットが何等かの理由で自ら土俵外の余地部分に接触した場合。
- 第14条[死に体]の判定を受けた場合。
- 第15条[優勢]の判定を受けた場合。
- 第16条[警告]各項に掲げる警告を2回受けた場合。
- 第17条[反則]の各項に掲げるいずれかの判定を受けた場合。
- 第20条第3項[不戦勝]の判定を受けた勝者には、有効2本(既に1本取得しているときは1本)を与え、敗者の既得本数はそのまま有効とする。
|
第14条
|
死に体
次の場合を死に体とし有効1本を与える。
- 一車輪以上が土俵から脱輪し、土俵上に戻れないと審判が判断した場合、「死に体」として相手に有効を与えるものとする。
|
第15条
|
優勢
次の場合を「優勢」として有効1本を与える。
- 審判は試合中、双方ロボットの戦法、動き、技などを総合的に判断し、優れているロボットを優勢として有効を与えるものとする。
- 第8条[試合の方法]第3項の規定は、前項の判定によって決する。
|
第8章 反則及び罰則 |
 |
|
第16条 |
警告
試合者が次の各号に該当する行為を行った場合は警告とする。警告を2回受けた場合は、相手方に有効1本を与える。
- 試合中に操作員または補助員の一部(プロポ等)が土俵場内に入ったとき。ただし、主審の停止合図後はこの限りではない。
- 試合開始前にロボットが動作(物理的な拡張及び移動)した場合。
- 第6条[自立型の遠隔停止装置の使用条件]に違反した場合。
- ロボットを土俵に仕切らせた後、再度仕切り位置を移動させた場合。
- 試合者が、第9条第2項[安全の確保]に違反した場合。
- その他試合の公正を害すると思われる行為があった場合。
|
|
第17条 |
反則
試合者が次の各号に該当する行為を行った場合は反則とし、相手方若しくは双方に有効1本を与える。
- 本体より部品の一部が分離し、その部品が動作した場合。
- ロボットが土俵上にて停止し、動かない場合。
- 双方のロボットが互いに走行するが接触しない場合。
- ロボットより火が出た場合、もしくは火が出たと同じような状況にあると審判が判断した場合。または選手自ら試合の中止を申し出た場合。
|
|
第18条 |
反則負け
試合者が次の各号に該当する行為を行った場合に反則負けとする。
- 試合開始にあたり、呼び出しがあっても指定された土俵に試合者がいない場合。
- 土俵を傷つける、汚すまたは変形させるなど著しく試合の公正を害する行為を行った場合。
- 試合者が第4条[ロボット等の仕様]に反する場合。また同条第8項ブレード飛散の定義は、飛散の大小に関係なく「飛散した場合」は「反則負け」とする。
- ロボットが第5条[自立型ロボットの動作条件]に掲げる動作をしなかった場合。
- 試合者が第9条[安全の確保]第1項に記載する防具を装着せずに出場した場合。
|
|
第19条
|
失格
試合者が次の各号に該当する行為を行った場合は失格とし、順位はつかないものとする。
- 試合者が第7条[製作上の禁止事項]に掲げる不当な手段により、ロボットを製作した場合。
- 試合者が相手方または審判員等に暴言、中傷、意図的な棄権をはじめ、フェアプレー精神に反する行為を行った場合。
- 故意に相手方を傷つける行為を行った場合。
|
第9章 試合中負傷または事故が生じた場合 |
 |
|
第20条 |
試合の一時中止の要請
- 試合者が試合中にロボット操作による事故などのため負傷し、試合を継続することができなくなった場合は審判員に対し試合の一時中止を要請することができる。
- 前項の場合、審判員は速やかに適切な措置を講じなければならない。
- 前項の措置を講じても再試合が出来ない場合は相手方の不戦勝とする。
|
第10章 異議の申し立て |
 |
|
第21条 |
異議の申し立て
審判員の判定に対し、だれも異議の申し立てをすることはできない。
|
第11章 標識等の規格 |
 |
|
第22条 |
東西の表示
土俵の東西は、審判を務める主審の右手側を東、左手側を西とする。
|
|
第23条 |
ロボットの標識
東土俵の待機者が赤色、西土俵の待機者は青色とし、それぞれのロボットは審判の判定が容易な位置にシールを貼付する。
|
第12章 その他 |
 |
|
第24条 |
規則の改廃
この規則の改廃は、大会委員会規則に基づく大会委員会の審議を経て大会委員長が決定する。 |
|