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2018年2月15日

定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2018年2月15日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更の件を2018年3月16日開催予定の第48回定時株主総会に付議することを決議致しましたのでお知らせ致します。





1.変更の理由


 当社の主力事業であります情報処理システムに関するソフトウェアの設計、開発業の事業活動について、産業用SIロボットビジネスへの拡大をはかりたく、「機械器具設置工事」を追加するため、現行定款第2条(目的)の一部を変更するものであります。
 また、併せて附則に記載されている和暦表記を西暦に改め、わかりやすい定款とするものであります。

2.変更の内容


変更の内容は以下のとおりであります。


(下線は変更部分を示します)

現行定款 変更案
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
  <(1)~(14) 条文省略>
  (15)電気工事の設計および施工

  (16)電気通信工事の設計および施工
  <(17)~(24) 条文省略>

        附則
1.第3条の変更は、昭和60年5月15日に効力を
  生ずるものとする。
2.昭和61年6月26日第5条を改訂する。
3.昭和62年6月29日第2条、第4条、第5条、
  第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、
  第11条、第12条、第19条を改訂する。
4.変更後の第4条(公告の方法)、第5条
  (発行する株式の総数)、第6条
  (額面株式1株の金額)、第7条
  (1単位の株式数)、第8条(株式取扱規則)
  及び第9条(名義書換代理人)第3項の
  規定中単位未満株式の買取り、並びに
  現行第8条(株式譲渡の制限)の削除の規定の効力は
  昭和62年8月12日に生ずるものとする。
5.平成3年6月27日第6条、第8条、第9条、
  第10条、第11条、第23条、第24条を改訂する。
6.平成6年6月29日第9条、第10条、第11条、
  第15条、第16条、第17条、第18条、第19条を改訂、
  第22条、第23条、第24条、第25条、第26条を新設、
  第28条、第29条を改訂及び繰下げ、第27条、
  第30条、第31条を繰下げる。
7.平成7年6月29日第1条、第15条を改訂する。
8.平成8年10月1日第1条、第2条、第5条、
  第7条、第8条、第9条、第10条、第12条、
  第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、
  第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、
  第24条、第25条、第26条、第28条、第30条、
  第31条を改訂する。
9.平成12年6月29日第5条を改訂し、
  第5条の2を新設する。
10.平成14年6月27日第5条第2項、第6条、
  第30条を削除し、第7条を改訂繰上げし、
  第7条、第22条、第28条を新設し、
  第2条、第8条、第9条、第10条、第14条、
  第16条、第23条、第28条、第29条を改訂し、
  第22条以下を繰り下げる。
11.平成15年6月27日第8条、第9条、
  第25条を改訂し、第13条の2を新設する。
12.平成16年6月29日第3条を改訂、
  第6条を新設、第7条、第8条、第9条、第10条、
  第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、
  第16条、第17条、第18条、第19条を繰り下げ、
  第20条を削除する。
13.平成17年6月27日第2条を改訂する。
14.平成18年6月26日第4条、第7条、第10条、
  第16条、第25条、第32条の2、第34条を新設し、
  第1条、第2条、第5条、第6条、第8条、
  第9条、第11条、第12条、第13条、第14条、
  第15条、第17条、第18条、第20条、第21条、
  第22条、第23条、第24条、第26条、第28条、
  第29条、第30条、第31条、第33条、第35条、
  第36条を改訂する。第1条の変更は、
  平成18年7月1日から実施する。
15.平成19年6月25日第2条を改訂する。
16.平成21年6月22日第7条を削除し、
  第8条を繰上げ、第9条を削除し、第10条
  を繰上げ改訂し、第11条を繰上げ改訂し、
  第12条以下を繰上げる。
17.平成25年6月24日第11条、第12条、第31条、
  第33条を改訂する。
18.平成28年3月18日第2条、第24条、第30条
  を改訂する。
(新設)

(目 的)
第2条 (現行とおり)
  <(1)~(14) (現行とおり)>
  (15)電気工事・電気通信工事・機械器具設置工事
     の設計および施工、請負
   (削除)
  <(16)~(23) (現行とおり)>

        附則
1.第3条の変更は、1985(S60)年5月15日に効力を
  生ずるものとする。
2.1986(S61)年6月26日第5条を改訂する。
3.1987(S62)年6月29日第2条、第4条、第5条、
  第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、
  第11条、第12条、第19条を改訂する。
4.変更後の第4条(公告の方法)、第5条
  (発行する株式の総数)、第6条
  (額面株式1株の金額)、第7条
  (1単位の株式数)、第8条(株式取扱規則)
  及び第9条(名義書換代理人)第3項の
  規定中単位未満株式の買取り、並びに
  現行第8条(株式譲渡の制限)の削除の規定の効力は
  1987(S62)年8月12日に生ずるものとする。
5.1991(H)年6月27日第6条、第8条、第9条、
  第10条、第11条、第23条、第24条を改訂する。
6.1994(H)年6月29日第9条、第10条、第11条、
  第15条、第16条、第17条、第18条、第19条を改訂、
  第22条、第23条、第24条、第25条、第26条を新設、
  第28条、第29条を改訂及び繰下げ、第27条、
  第30条、第31条を繰下げる。
7.1995(H)年6月29日第1条、第15条を改訂する。
8.1996(H)年10月1日第1条、第2条、第5条、
  第7条、第8条、第9条、第10条、第12条、
  第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、
  第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、
  第24条、第25条、第26条、第28条、第30条、
  第31条を改訂する。
9.2000(H12)年6月29日第5条を改訂し、
  第5条の2を新設する。
10.2002(H14)年6月27日第5条第2項、第6条、
  第30条を削除し、第7条を改訂繰上げし、
  第7条、第22条、第28条を新設し、
  第2条、第8条、第9条、第10条、第14条、
  第16条、第23条、第28条、第29条を改訂し、
  第22条以下を繰り下げる。
11.2003(H15)年6月27日第8条、第9条、
  第25条を改訂し、第13条の2を新設する。
12.2004(H16)年6月29日第3条を改訂、
  第6条を新設、第7条、第8条、第9条、第10条、
  第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、
  第16条、第17条、第18条、第19条を繰り下げ、
  第20条を削除する。
13.2005(H17)年6月27日第2条を改訂する。
14.2006(H18)年6月26日第4条、第7条、第10条、
  第16条、第25条、第32条の2、第34条を新設し、
  第1条、第2条、第5条、第6条、第8条、
  第9条、第11条、第12条、第13条、第14条、
  第15条、第17条、第18条、第20条、第21条、
  第22条、第23条、第24条、第26条、第28条、
  第29条、第30条、第31条、第33条、第35条、
  第36条を改訂する。第1条の変更は、
  2006(H18)年7月1日から実施する。
15.2007(H19)年6月25日第2条を改訂する。
16.2009(H21)年6月22日第7条を削除し、
  第8条を繰上げ、第9条を削除し、第10条
  を繰上げ改訂し、第11条を繰上げ改訂し、
  第12条以下を繰上げる。
17.2013(H25)年6月24日第11条、第12条、第31条、
  第33条を改訂する。
18.2016(H28)年3月18日第2条、第24条、第30条
  を改訂する。
19.2018(H30)年3月16日第2条を改定する。




3.日程


定款変更のための株主総会開催日

2018年3月16日


定款変更の効力発生日

2018年3月16日

以上

この件に関するお問い合わせ

執行役員 内藤 達也
〒231-8008 神奈川県横浜市中区桜木町1-1
TEL:045-650-8811

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